2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○篠原(豪)委員 じゃ、ハーバーリゾート協会ではなくて、私から質問しますが、ギャンブル依存症は、あるよりもない方がいいですよね。
○篠原(豪)委員 じゃ、ハーバーリゾート協会ではなくて、私から質問しますが、ギャンブル依存症は、あるよりもない方がいいですよね。
あと、西尾参考人におかれましては、このスマート空港、あとスマートハーバーもあると思うんですが、具体的に、その最先端のそういう空港でありハーバーであり、スマート化されたものが事例がどんなものがあるかということと、あとどれだけコストが掛かるものかというのを是非お知恵いただきたいと思っております。
この沖縄の科学技術研究基盤整備機構の姿ですけれども、中期計画を読まさせていただきますと、設立当初は研究のみを実施して、その後、大学院としての地位を獲得したそういう前例というか例として、ロックフェラー大学であってみたり、スクリップス研究所であってみたり、コールド・スプリング・ハーバー研究所及びウッズホール海洋生物学研究所、この四研究機関があり、これを先例としたい、例としたいということがこの機構の将来計画
これまで、この均一の条件あるいは多数の社員に販売するという形での公募なのか私募なのかというような仕切りで判断をされておりまして、これは証券業協会におきましても、この問題については、その法律には抵触しないという形での一種のセーフ・ハーバー・ルールと申しましょうか、そういった形でルール作りが行われてまいりまして、その中で実務的な運用というものがなされてきたと。
それから、二五%というのは、いわゆるセーフ・ハーバーの範囲をもっと引き上げられないのかという、これはよく実態を見て、国際的な整合性というものも見ながら検討させていただきたい。 それから、輸入の圧力。輸入品というのをどういうふうに評価するのか。評価を公取はしているようだけれども、よくわからない面があるという御指摘もありますので、その辺ははっきりさせたい。
また、我が党のことになりますが、秘書団の方々や、また、政調のハーバーマイヤー乃里子さんや、坂上直子さんや、美濃部卓也さん、こういう方々にも、本当にお世話になりました。
ただ、一つありますのは、実は、三大湾につきまして、ベイとハーバーと言っておりますが、水路の区域とそれから港の区域ですね、これがそれぞれ別の水先区になっていることによって、港の入り口から奥まで入るのに二人水先人が乗りかわるという、これが不便だという御指摘もございまして、今回の法改正とあわせて、これは政令事項でございますが、ベイとハーバーの統合、一人の水先人で通しで水先業務ができるというような形で制度の
さて、個人情報保護法に厳しいEU圏では、一九九五年、EU指令に基づきまして米国の安全性が問われましたセーフ・ハーバー交渉が二〇〇〇年に締結をしております。正にEUと米国の取決めの違いがここに表れております。日本版のセーフ・ハーバー交渉は当然でございます。米国基準とそして日本の基準の整合性が問題になります。
また、相場操縦の点でも、いわゆる米国のセーフ・ハーバー・ルール等を参考にいたしまして、自己株の取引の公正を担保するような内閣府令、例えば証券会社数を一日に一社のみの証券会社を通じて買うとか、あるいは買い付けの期間、取引終了時刻の直前三十分以外の時間に買取りをするとか、そういったルールも定めさせていただきました。
セーフ・ハーバー・ルールというのは、安全港ということで、非常に厳しい規制をやっているところで、これだけやってくれればとりあえずオーケーである、そうしないと動けないというのがセーフ・ハーバー・ルールだ。
申し上げたいのは、セーフ・ハーバー・ルールを参考にいたしますと国会では答弁をされておって、一見同じようなものが並んでいますけれども、一個一個よく見てみると、大分日本の方が甘いと私は痛感をするわけであります。 取引時間についてもお伺いをします。 これ、日本は終わり三十分ですけれども、アメリカでは、これ、始め値とならないというような規定も入っていたと思いますが、そういう理解でよろしいですか。
基本的に、今もお話があったように、国会でお聞きすると、アメリカのセーフ・ハーバー・ルールを参考にいたしますと。参考にいたしますと言うから、同じようなものができるだろうなと多分委員会の皆さんも思っておられて、確かに文章をぱっともらうと、同じように並んでいるけれども、よく一つ一つ見てみると、各項目、全部、日本の方がしっかり緩くなっている。
アメリカなんかはセーフ・ハーバーといって、ガイドラインを積み重ねていいと言っておる。通産省もこの間までそう言っておったわけだ。何でこんなころっと変わって、これはうそじゃないのかな。 もっと慎重に、本当に、自民党の中の自由を愛する皆さんが賛成するような体制まで持っていってそれからで十分じゃないですか。あなたは間違っておるよ、何も言っていないんだから。何も言っていないんだ、EUは。
船橋信金などでは、この前も言いましたけれども、セーフ・ハーバー・ルール、これは全く否定されてしまうというようなことが起きていますから、そういう破綻したところには象徴的に現れていますけれども、午前中浜田委員からもありましたとおり、破綻していないところもすぱっと二%ぐらい、金融庁の検査でいろんなものを否定されて、自己査定を否定されて自己資本比率が落ちてしまうというケースも多々あるわけなんですね。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 大門委員、本当にちょっと今のお話は、何かセーフ・ハーバー・ルールみたいなことを御引用になられたことは私の耳にも聞こえましたけれども、どういうことをおっしゃっていられるのか。 やはり技術的なことが現実の処分の根拠であるし、プロセスでありますから、それを全部抜きにして、差別的な取扱いだった、取扱いだったと言われても、これはお答えのしようがないというのが私の立場でございます。
それから、証券市場の透明性の確保ということにつきましては、特に金庫株が解禁されたときにいたしたのでございますけれども、セーフ・ハーバー・ルールというようにルールをあらかじめ明確にしておく、そしてそれを公表しておくというようなことをやっておるわけでございます。
セーフ・ハーバー・ルール、内閣府令に何を盛り込むかということの議論がありますが、なぜこの法案に盛り込んでいないんですか。
○衆議院議員(小池百合子君) セーフ・ハーバー・ルール、内閣府令とさせていただいているところでございまして、今回、金庫株の解禁ということで、新たな取引手法にも適切に対応し得るものにしていかなければならないということでございますし、また規制が健全な取引を過度に阻害することのないように、取引の実態を踏まえて規制を機動的、弾力的に見直していく必要があるわけでございます。
そして、その際は、今御指摘ございましたアメリカのセーフ・ハーバー・ルールを十分参考といたしまして、相場操縦とされるおそれの少ない取引態様を類型化いたしまして、適切な要件が定められると考えております。
ですから、先生おっしゃるのは、会社が恣意的に相場をつり上げるといったようなことがあるのではないか、こういうことなんだろうというように思うわけでございますが、これは先ほど小池提案者の方からも答弁をいたしましたように、今回、アメリカにおけるセーフ・ハーバー・ルールを参考にした規定、内閣府令で出すわけでございますが、これは百六十二条の二でございますが、それに該当しないような、例えばそれ以外の仮装取引、通謀取引等
セーフ・ハーバー・ルールと申しまして、SECの規則の中の一つでございますが、四つございまして、利用する証券会社の数、買い付けを行う時間、そしてその価格、さらにはその数量、この四点に至るわけでございます。 海外のこういった例、そして日本の現状等々を参考といたしまして、これから取引の実態を踏まえて決定をしていくものと承知いたしております。
日本の場合、セーフ・ハーバー・ルールから漏れている部分をどのように扱うか、こういう非常に難しい問題があることはよくわかるのですが、こういう問題について、現在、来年の四月までに、いろいろなケースを分けて全部検討をするということになるんでしょうか。
それから、やはり市場をきちんとやらなければいかぬ、市場が信頼されるに足る市場でなければいかぬということで、SECのセーフ・ハーバー・ルールを模範としてやるのですから心配ございません、こうずっと答えているのです。 ところが、セーフ・ハーバー・ルールというのは、市場に適用になっていくのですが、大体、自己株の取得、それから処分。
○木島委員 終わりますが、セーフ・ハーバー・ルールの中身に立ち入って質疑できなくて、時間がなくて残念です。 しかし、そういうふうには実際にはならぬ、セーフ・ハーバー・ルールを持ち出してきてもまことに不十分だ、根本的な欠陥があるということだけ指摘しておきまして、質問を終わります。
私の方に、与党の方から「米国のセーフ・ハーバー・ルール等をも参考とし、以下のような内容を基本として、内閣府令を策定する。」というので五項目あるんですが、例えばその二つ目のところをちょっと読んでみましたら、「証券取引所の取引終了時刻の直前三十分間以外の時間に自己株券の買付けを行うものとすること。」
○木島委員 アメリカのセーフ・ハーバー・ルールのお話がありました。 金融庁をお呼びをしております。 アメリカでは、自己株式取得が原則解禁、そしてそのかわりにSECがきっちりとルールをつくって株式相場操縦やインサイダー取引を防止するという仕組みがつくられているとお聞きをしておりますが、セーフ・ハーバー・ルールとはどういうものなのか、これも大事なところですから、きちっと答弁をいただきたい。
○谷口議員 今おっしゃったように、米国のセーフ・ハーバー・ルールを参考といたしまして、利用する証券会社の数であるとか、買い付けを行う時間であるとか、買い付けを行う価格、また買い付けを行う数量等要件を定めておるわけでございます。アメリカにおけるセーフ・ハーバー・ルールと何ら遜色のないものというように考えております。
マーケット自体の信頼性というんですか、いわゆるインサイダー取引等々に対してセーフ・ハーバー・ルールがどこまできいてくるか、あるいは、それにかわってちゃんとしたセーフティーネットが仕組まれるかどうかということによって、消却するよりも、自己株をもって作用する方が多少便利。便利にはなるけれども、効果は変わらないとすれば、これは悪い面だけが出てくるわけです。
今後につきましては、先般策定をいたしました金融検査マニュアルにおきまして、もう少し具体的に、どういう場合であれば例えば要注意先にとどめるということで差し支えないのかというような、一種のセーフ・ハーバー・ルールでございますね、こういったようなことも記述をいたしまして、よりわかりやすいものにしておるところでございます。